相談者Aさん
家族でシンガポールに住んでちょうど10年が経ちました。子供に贈与をしても税金はかからないと聞いたのですが、実際どうなのか心配なんです。
【総資産(約3億円)の内訳】
- 日本国内の金融機関 普通預金:1500万円
- 日本の不動産:2億円
- シンガポールにある金融資産
- シンガポールドル建て預金:20万ドル
- 米国債:25万ドル
- 日本株:1,000万円
- 海外不動産(マレーシア不動産):3000円
〈相談者プロフィール〉
- 男性、55歳、既婚(妻:専業主婦50歳)、子ども1人(20歳)
- 職業:会社員
- 居住形態:賃貸(シンガポール)
- 世帯年収 額面2,500万円
- 毎月の支出目安:100万円
FP花輪陽子
相続税・贈与税に関する「10年ルール」ですね。あげる側ともらう側の両方が海外に移住して、10年超待てば、国外財産に関しては原則的に日本の相続税や贈与税を課せられずに済む、というものです。確かに、何がこれに適用されるかどうかって難しいいですよね。
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