相談者Aさん
アメリカ株をシンガポールの金融機関の口座で購入をすると、配当金に対する税金が30%源泉徴収されます。
日本に戻った後でもシンガポールの口座にあるものは居住地にかかわらず配当金から税金が30%源泉徴収されるのでしょうか。確定申告をしたら外国税額控除で税金が何割か取り戻せるのでしょうか?
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